厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用されていましたが、作業主任者の選任については経過措置があり、今年の4月1日から施行されています。
1.常時アーク溶接作業を行わないような場合であっても、特定化学物質作業主任者の選任が必要である。
2.特定化学物質作業主任者は、金属アーク溶接の作業場所ごとに選任する必要がある。
上記、二点から分かることは建設現場において、溶接を行う作業はどんなに小さな作業でも特定化学物質作業主任者の選任が必要になるということです。
詳細は下記、厚生労働省の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654446.pdf